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大阪狭山市議会 2015-06-08 06月08日-01号

次に、2番の改正案の概要につきましては、本則において、市長の附属機関として大阪狭山総合戦略策定委員会を追加するとともに、附則において、報酬及び費用弁償支給条例の一部改正として大阪狭山総合戦略策定委員会委員報酬の額を規定することといたしました。 次に、3番の施行期日につきましては、公布の日から施行することとしております。 資料の2ページをごらんください。新旧対照表でございます。 

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